機械式立体駐車場のガイドライン

機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドラインについて

機械式立体駐車場における一般利用者等の死亡・重傷事故は、平成19年以降、少なくとも26件発生しており、

児童が亡くなる痛ましい事故も発生しています。

国土交通省では、機械式立体駐車場の安全性の一層の向上を図るため、平成25年11月、「機械式立体駐車場

の安全対策検討委員会」を設置し、平成26年3月に報告書がとりまとめられました。

本報告を踏まえ、機械式立体駐車場に関わる製造者、設置者、管理者、利用者が先ず早期に取り組むべき事項を

「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」として策定・好評するとともに、関係団体へ安全対策の

強化及び適正利用の周知について要請を行っています。

また、平成26年7月、消費者安全調査委員会において、「消費者安全法第23条第1項に基づく事項等原因調査報告書」

がとりまとめられたことなどを踏まえ、同年10月、ガイドラインの改定を行い、機械式立体駐車場の安全対策及び

適正利用の一層の推進を要請しています。

対策は今後進められる事になりますが、先ずはご利用者が機械式立体駐車場を正しくご利用いただく事が最も大切

な事となります。

つきましては国土交通省発表の「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」を抜粋要約してお知らせ

いたします。また、ご利用者へ「安全にご利用いただく為の手引き」(チラシ)を配布・掲示することにより、

少しでも安全で快適なご利用にお役に立てることを願っております。

詳しくは下記URLでご確認ください。

http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000038.html

機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン(国土交通省発表)

Ⅰ.総則

・機械式立体駐車場において発生した重大事故等の再発防止の観点から、関係主体において早期に

取り組む安全対策を提示するもの。

・駐車場法の対象となる路外駐車場に設置される機械式駐車装置について、本ガイドラインへの準拠

を要請。

・ただし、近年、マンション等の専用駐車施設において事故が多く発生していることに鑑み、路外

駐車場以外に設置されう機械式駐車装置についても、本ガイドラインへの準拠を推奨。

・機械式立体駐車場は、都市施設として不可欠な施設であるものの、ひとたび事故が発生すれば、

重大事故に至る危険性が高い機械装置であること、そして機械には「絶対安全」はないということも

認識した上で、製造者、設置者、管理者、利用者の各主体がそれぞれ真摯に協力して安全確保と安全

利用に取り組むことが重要(多重安全)。

Ⅱ.製造者の取組

・装置内に、利用者以外の人が容易に立ち入ることができない構造とすること。

・前の利用者の一連の操作が正常に完了しない限り、次の利用者が操作を行うことができない機能を

有すること。

・操作盤の視認しやすい場所に、視認しやすい形状で、緊急時に直ちに装置の動作を停止できる緊急

停止ボタンを設けること。

・装置の製造段階でやむを得ず残留する危険性及び適正な仕様方法について、街灯装置を使用する

者に対して十分な説明、注意喚起を行うこと。

Ⅲ.設置者の取組

・Ⅱで要求された製造・設備・機能を有する装置を設置すること。

・装置のピット内への人の転落や、装置内への不用意な侵入の防止等のため、装置の出入り口及び

周囲には、適切な柵等を設けること。

・入出庫時に、乗降室内への不要な人の立ち入りを防止するため、乗降室の外部に子供の待機場所、

荷物の積み下ろし場所等の確保を図ること。

・装置の設置段階でやむを得ず残留する危険性及び適正な仕様方法について、該当装置を使用する

者に対して十分は説明、注意喚起を行うこと。

Ⅳ.管理者の取組

・利用者に対して、正しい操作方法、注意事項の遵守などの書面での説明等を徹底すること。また、

これらに関する説明等を受けた者に対して利用を許可すること。

・不特定多数の人が利用する駐車施設においては、専任の取扱者が操作をすること。

・「無人確認」等の注意事項は、常に利用者が見やすい位置に表示すること。

・装置の安全確保のための維持保全を行うこと。装置が正常で安全な状態を維持できるよう、機種、

使用頻度等に応じて、1~3ヶ月以内に1度を目安として、専門技術者による点検を受け、必要な措置

を講じること。

・装置の安全性を阻害する改造等は決して行わないこと。

・事故等に備えて対処方法を定めておくこと。また、事故等があった場合には、警察、消防のほか、製造者、

メンテナンス業者、設置の届出を行った都道府県知事等にすみやかに連絡し、記録を残すこと。

・上記事項を確実に実施するため、管理責任者を選任するとともに、装置の視認しやすい場所に、管理責任

者を明示すること。また、具体的な摂津方法等について文書に定め、利用者等が閲覧できるようにすること。

Ⅴ.利用者の取組

・ひとたび事故が生じた場合には、重大事故等に繋がることを再認識した上で、利用を行うこと。

・他人の鍵等を使用して操作を行わないこと。

・「無人確認」等の注意事項は、常に利用者が見やすい位置に表示すること。

・ボタン押し補助器具等の不適切な器具を決して使用しないこと。

・センサー等の設備に委ねることなく、装置内に人がいないことの確認を自ら徹底して行うこと。

・運転者以外は乗降室の外で乗降すること。やむを得ず幼児等を同乗させたまま入庫する場合には、

乗降室から同乗者が退出したことを必ず自ら確認の上、装置を操作すること。

・保護責任者は、子供が装置に悪戯に近づかないように細心の注意を払うこと。

・取扱説明等を受けていない者に対して、操作を委ねないこと。

・酒気を帯びた者は、装置を取り扱わないこと。

Ⅵ.関係主体間の連携・協働による取組

・既設の装置について、製造者、保守点検事業者、設置者、管理者、利用者の関係主体は、駐車

施設おとに協議の場を設け、連携・協働して安全対策(施設改修、安全利用の推進、利用者への

教育訓練等)に取り組むこと。

・製造者、保守点検事業者は、協議の場において、装置のリスクや安全な利用方法、緊急時の具体

的な対処方法等の説明、安全対策の検討に必要な情報・知見の提供を行うこと。設置者、管理者は、

利用者に対する説明の徹底を図るとともに、製造者、保守点検事業者の主体的な参画に下、利用者

への教育訓練を実施すること。

・利用者は、教育訓練への参加等により装置のリスクを十分認識した上で、適正な利用を心がけること。

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